編集者のための「脱毛&除毛&ムダ毛処理」の情報集

クリニックだって医師がレーザーしてないじゃん

クリニックだって医師がレーザーしてないじゃん

はい、そのとおりですね。ほとんどのクリニックでは、レーザー脱毛等をスタッフにさせていますね。 エステと同じ無資格者が、エステよりも危険度の高い医療用脱毛レーザーを使って処置しているんだから、これだって 「医師法17条」に違反している!と思う人も多いかもしれないですね。

ただ、危険度の高い医療機器を無資格者が用いても、環境が異なれば「エステの低い出力の脱毛機器」よりも安全度が高くなると判断することがでるんです。

医療法から

医療機関には医行為を行える「医師」、そして一部の医行為の委譲を受けることが法的に認められている「看護師」がいます。 常に医師が行わなければならないほど高度に危険な医行為を「絶対的医行為」といい、それ以外の行為を「相対的医行為」と呼び区別しています。

「相対的医行為」は、時につけ医師以外の有資格者である看護師や無資格のスタッフに行わせることがあります。 この、「絶対的」「相対的」の基準は、医療技術や医療器械の進歩によって時代時代で異なり、また、個々の医師の判断で異なります。

非常に能力の高いスタッフを雇用していれば、「相対的」の枠が広がるでしょうし、出来損ないのスタッフしか居なければ狭まります。 あくまでもその判断は「それぞれのスタッフの能力を勘案して医師が判断するもの」とされています。

だったら、エステに「相対的医行為」をさせたらどうなの?

最近、医療機関提携というのを大々的に謳っているエステが目に付きます。これは、経済産業省や東京都などが、エステ被害を減少させるために エステ経営者に対し、「医師との提携」を推奨している経緯があるからです。でも、この提携によってこれまで「違法」であったものが すぐさま「合法」に180度変わるかというと、そんなことはありません。やはり「違法」は「違法」です。ただ、摘発にあいにくくなるということは 間違いなく言えるでしょう。(悪質なものにつき医師法で摘発するという方針ですから)

なぜなら、医師法のほかの医療関連法規に「医療法」というのがあります。その中の条文の解釈になるのですが、 「往診などの場合を除き、医行為の行われる場所は、医療法上の病院、診療所、助産所、老人保健施設に限られる」とされています。 エステはこのどれでもありませんので、医行為を行うことはできないのです。

ただ、クリニックがスタッフに脱毛レーザーを扱わせることに問題が無いわけでもないんです。

クリニックがスタッフに脱毛レーザーを扱わせることについては、

  1. 医師がそのスタッフの能力からして、扱わせても大丈夫と判断し
  2. 医師が「相対的医行為」の範疇であると判断し
  3. 医師が「患者の健康に危害を及ぼすおそれのない単純かつ軽易な行為である」と判断し

ようやく任せることができます。

だから、スタッフに対する安全性教育や技術教育は非常に重要なことになっています。ちなみに、この委譲については 「医師の手足論」として、かなり議論が分かれるところではあります。厚生労働省も安易な拡大解釈は望んでおらず、慎重な対応を求めています。

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