法解釈でエステは効果のある脱毛マシンを使用できなくなったから
永久脱毛に効果のある方法が、次々と医療機関の独占範囲となって、もうエステで「永久脱毛」を行うことは法律上はできなく なってしまいました。
唯一できるのは、「発毛を遅らせる処置」のみ。これ、はっきり言って、自宅で毛抜きを使ってできるのと大差の無い結果しか厚生労働省の 「医事課」では認めないと言っているのと一緒です。
永久脱毛するには、「毛乳頭」にダメージを与えて栄養補給を止めるか、あるいは、 「毛胞幹細胞」が「毛母細胞」を形成しないように「毛乳頭」からの信号をシャットアウトしなければなりません。 このことは「脱毛記事を書くときの最新事情」のサイトの「永久脱毛の原理について知っておこう」などのページで 詳しく書きました。
これまでエステで行われていた、あるいは新しくエステで導入された方法が、ことごとく法解釈の網に掛けられてしまっています。
今となっては、エステでの永久脱毛は不可能!と断言してもよい状況に追い詰められています。
平成17年3月:エステでは「毛胞幹細胞」へダメージを与えることすらできない脱毛機器しか使えなくなった
日本レーザー医学会が厚生労働省医政局医事課長宛てに問い合わせを行っています。 その原文が同学会のHPに紹介されていますが、概要を書きます。 問い合わせは平成17年3月9日付けで回答は3月24日(医政医発第0324001号)です。
医師免許を有しない者による脱毛行為について、「毛乳頭、皮脂腺開口部等」には立毛筋の基部に存在する幹細胞も含まれ、また、 「毛乳頭、皮脂腺開口部等」を完全に破壊するには至らない部分的な破壊についても、医師免許を有しない者が業として行えば 医師法第17条に違反するものとの解釈である。
これは非常に大事なことで、かつて「毛乳頭」にダメージを与えることが唯一の永久脱毛の方法だとされていたときには、これまでの 解釈でも「エステの脱毛では永久脱毛はできない!」と言い切れたのですが、最近台頭してきた「毛胞幹細胞」へのダメージで永久脱毛も可能と されると、皮膚深部にエネルギーを加える必要がなくなるため「エステでも永久脱毛可能!」といえてしまうのです。
そこで、どのレベルまで浸食させることが医療行為に該当しないかを問うたものがこれなのですが、結論は 「エステで永久脱毛を行うのはムリ!」というものでした。
平成13年11月:レーザーのみならず、エネルギーを使って毛乳頭を狙う脱毛は医師の領分だと特定されてしまった
厚生労働省医政局医事課長が、都道府県の衛生主管部(局)長宛てに発した通知です。原文そのまま記載します。 平成13年11月8日付け(医政医発第105号(pdfファイル))です。
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、 保健衛生上看過し得ない状況となっている。これらの行為については、「医師法上の疑義について」 (平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、 国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、 管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。
記
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、
医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
- 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、 毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
- 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
- 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、
指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、
警察と適切な連携を図られたいこと。
平成12年5月:医療用レーザー脱毛機器をエステが使用することができなくなった
警察庁生活安全局生活環境課長が厚生労働省医政局医事課長宛てに問い合わせを行っています。 問い合わせは平成12年5月18日付けで回答は6月09日(医事第59号)です。
問い合わせ
みだしの件について、下記のとおり疑義があるので貴省の見解を伺います。
1 事案の概要
- 医師免許のないエステサロン従業員が、医療用レーザー脱毛機器を使用して、両腕、両足、両脇、ビキニライン等身体のムダ毛を脱毛するに あたり、来店した患者を問診する等して体質をチェックした後、施術台に寝かせ脱毛個所を消毒用エタノールで消毒してカミソリで 体毛を剃り落としてから、患者の目を保護するためにレーザー専用の紫外線防止眼鏡をかけさせるか目元をタオルで覆う等した後、 従業員自身もレーザー専用の紫外線防止眼鏡又はレーザー用ゴーグルをかけてレーザー熱を毛根部分に照射し、 毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊して脱毛した後、脱毛部分にアイスゲルを当てて冷やしてから脱毛部分に鎮静効果のあるキシロカイン等の 薬剤や化膿止め等の薬剤を患部に塗布する行為を行っている。
- 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、 患者を施術台に寝かせ、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、 皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷やし、更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、 化膿止め薬剤を患部に塗布している。
- 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して施術台に寝かせて、しみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等の 表皮剥離(ケミカルピーリング)を行うに際し、受け皿に入れたAHAピーリング溶剤(フルーツ酸又はグリコール酸)の化学薬品を刷毛で顔全体の皮膚に 塗布した後、5〜10分位放置して皮膚の酸化状態を見ながらAHAピーリング中和剤を塗布し、クレンジングクリームを塗って剥離した皮膚を 拭き取る行為を行っている。 尚、痛がる患者に対しては、AHAピーリング中和剤を塗り、酸化反応を止めて中止しているものである。
2 質疑事項
- 事案概要1の(1)について
非医師である従業員が、医療用レーザー脱毛機器を操作して脱毛する行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。 - 事案概要1の(2)について
非医師である従業員が、電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は 医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。 - 事案概要1の(3)について
非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して 患部の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
回答は「(1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。」です。
昭和59年1月:エステでの電気針を使った脱毛が禁じられた
警察庁保安部公害課長が厚生省健康政策局医事課長宛てに問い合わせを行っています。 問い合わせは昭和59年1月26日付けで回答は3月22日(医事第21号)です。これに基づき、都道府県知事宛てに11月13日(医事第69号)通知を 出しています。
京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法及び電気分解法と高周波法の混合による手法により 永久脱毛行為を行っている。このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第十七条の医業に該当すると解してよいか。
毛のうへ長さ一五mm、厚さ○・二mmの針を五mm程度挿入し、
- 直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する。(電気分解法)
- 高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する。(高周波法)
回答は
毛のうへ針を挿入し電気を通し毛乳頭部を破壊する方法による脱毛行為に関する疑義について、御貴見のとおりである。
ちなみに医師法第17条とは
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。



