経済産業省の判断!エステでレーザー脱毛は可能だけど・・・
詳細は下のほうに書いていますが、読むのが億劫だという人のためにまずは結論から書きます。
平成13年に厚生労働省が出した見解を踏まえ、
美容目的でレーザー脱毛を行うときには永久脱毛が可能なレベルでの照射は
行ってはいけない。あくまでも、「一定期間の除毛 · 減毛効果」を目的としたものとし、エステの中で造反者が出ないように
業界内で規制を設けなさい。という判断のようです。ずいぶん、ざっくり書きましたが。
要は、永久脱毛に必要とされる「毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」までしちゃうと「医師法違反」にとられちゃうから、 「破壊」まではしないでね。ということですね。
詳しくは下のほうへ読み進めてください。
経済産業省について
経済産業省(旧 · 通商産業省)の見解を理解するときには、この省がどのような役割を担っているのかを理解しておく必要が あると思います。
経済産業省は、新しい産業の創出を支援し、競争力の有る産業構造をつくり、わが国の経済を活性化させることに重点を置いています。 ですから、この省が所管する法令は、「不正競争防止法」や「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」などです。 医師法、医療法を照らし合わせて合法 · 違法を判断し取り締まる省ではありません。
経済産業省は「エステティック産業」について以下のように書いています。
エステティック産業は健康や美しさへの志向の高まりを背景に、「癒し系」サービス業の中心的存在として、 新たな余暇 · 健康市場の中でも高い成長率が見込まれる市場分野としてその発展が期待されている。 他方、エステティックを巡っては、多くの消費者トラブルが報告されており、エステティック産業全体の更なる発展のためには、 契約取引や施術サービスについて消費者の信頼を得ることが不可欠。 (平成15年4月付経済産業省サービス産業課「エステティック産業の適正化に関する報告書」より)
と、エステ産業の発展に大きな期待を寄せているのです。その証拠に、この報告書を策定した「エステティック産業適正化研究会」は、 学識者も含まれているものの、日本エステティック業協会、日本エステティック協会、日本全身美容協会など エステを経営する人たちの業界団体の長によって構成されています。
平成14年3月、レーザー脱毛機器の出力レベル等を業界自身で規制して!との見解を発表
経済産業省は平成14年3月に 「エステティックにおける美容レーザー脱毛(一定期間の除毛 · 減毛効果)のための施術に関して、 レーザー機器を使用する際の適正な施術方法について、レーザーの人体に及ぼす安全面での考え方として従来から確立されているMPE (最大許容露光量)の考え方を踏まえ、現在使用されている機器の機種や媒質に応じた具体的な施術方法(出力レベル等の領域等)について、 業界自身による基準の策定が必要なのではないか」という見解を示した。
ボクは見つけることができなかったのですが、通商産業省は上のような見解を発表したそうです。 東京都の報道発表資料(平成16年8月11日)で知りました。
これは、厚生労働省が前年に出した見解(レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、 毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を「医師法第17条違反」とする)とは対立していると一見受け取れる表現です。 それも、上のほうで書いた「通商産業省とは何をするところぞ」が分かっていれば、理解可能な範囲ですね。そしてこれは、 よく読むと対立していないことが分かります。
それは、「美容レーザー脱毛(一定期間の除毛 · 減耗効果)のための施術」と書いていることです。 やはり、エステでレーザー脱毛機器を使うときには「一定期間の除毛 · 減毛効果」を得られるレベルの照射しか やっちゃいけないよ。「毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」までは出力を上げちゃダメよ。 そのために業界で規制を作りなさいよと言っているように理解できますね。
ちゃんと、
厚生労働省の顔をつぶさないようにしながら、経済産業省の使命である「産業の創出」の理念も忘れない姿勢はお見事。

