医師法17条違反で摘発され新聞に掲載された事例を見てみましょう
ページ下から古いものになりますから、下から順を追ってみることをお勧めします。
なお、下地には1997年(平成9年)の衆議院での答弁がありますので、脱毛技術も進歩して安全性が得られるようになってきている事実も鑑み、 よっぽど悪質なものでない限り、違法性は免れないものの、刑罰を科すほどのこともないと「摘発は免れる」ことになっています。
つまり、法律違反を犯していることには違いないけど、逮捕するのは、やりすぎよね、ということ。 自転車で二人乗りすることは道路交通法違反だけど、それで人に迷惑かけなきゃ(通行人にぶつかって怪我をさせるだとか)いいんじゃない と同じ?だから、火傷などの被害者が警察に訴え出ないとつかまることはない。
2005年(平成17年)3月24日付
厚生労働省は「“毛乳頭、皮脂腺開口部等”には立毛筋の基部に存在する幹細胞も含まれ、また、“毛乳頭、皮脂腺開口部等”を 完全に破壊するには至らない部分的な破壊についても“医師法17条違反”である」との通達を出しました。
これがごく最近の通達です。いまのところ、これに基づいた逮捕者は新聞等で見る限りないようです。
2003年(平成14年)3月12日
警視庁生活環境課と町田署は11日、東京都町田市内のエステティックサロンで行われた「光脱毛」で相模原市内の女性に火傷を負わせたとして、 業務上過失傷害および医師法17条違反などで、同店の経営者と従業員ら5人を逮捕した。
光脱毛を医療行為として、脱毛エステの経営者らを同法違反容疑で逮捕したのは、2002年3月の大分以来全国で2例目。
同店は東京、大阪など全国で13店舗を経営。町田店だけで2003年3月の開店から10月までに延べ約2100人が脱毛治療に訪れ、 約6000万円を稼いでいたとみられる。
2000年(平成13年)11月8日付
厚生労働省は「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、 毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は“医師法17条違反”である」との通達を出しました。
これ以降、毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊するレベルのレーザー等はエステで使用できなくなりました。
2002年(平成13年)7月31日
警視庁薬物対策課と三田署は31日、ヨーロッパ製のレーザー脱毛機器を用いて処置を行っていた東京都港区内のエステティックサロン 経営者及びエステティシャン3人を医師法17条違反の容疑で逮捕した。
同店では、昨年5月に開店し、以来1年間で約500人に脱毛を行い約3300万円を稼いでいたという。
12月の東京地裁判決で、経営者およびエステティシャンに対し医師法違反および業務上過失傷害の判決が出された。上告はされず刑が確定。
2002年(平成13年)3月3日
大分市内のエステ店が英国製の機器で行った「光脱毛」で大分県内の女性に火傷を負わせたとして、県警生活保安課と大分中央署は、 同店の経営者ら2人を業務上過失到傷容疑容疑および医師法17条違反などで書類送検する方針を固めた。 やけどを負った女性は昨年5月に県警に告訴していた。
脱毛行為に使われた機器は「インテルパルスライト」と呼ばれる光を利用した脱毛機器で、県警が大分医科大に依頼した臨床鑑定で、 皮脂腺開口部の組織に破壊された兆候が認められたということだ。これは、厚生労働省が平成13年に示した「皮脂腺開口部等を破壊する行為」に 該当し、医師法17条違反に取られたものである。
「光脱毛」での17条違反摘発は全国で初めてということだ。
2000年(平成12年)9月19日
大阪府高槻市で、医療用レーザー機器を用いて脱毛行為をしていたエステティックサロンが摘発され、大阪地裁判決が9月19日にあった。
裁判において極め付けになったのは、「医療用レーザー」を使用していた点で、医師でもないのに医療機関を開設していたと みなさえれ「医療法違反」、さらに、医療脱毛行為をしていたことによる「医師法17条違反」をとられ、 懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決となった。
2000年(平成12年)6月9日付
厚生労働省は「医療用レーザー脱毛機器を使用してムダ毛を脱毛するのは“医師法17条違反”である」との通達を出しました。
これ以降、レーザー脱毛に対する警察の取締りが行われるようになっていきます。